個人情報に関する基本方針

社会福祉法人 和楽日会(以下、「法人」という)は、利用者等の個人情報を適切に取り扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。法人が保有する利用者との個人情報に関し適切かつ適切な取り扱いに努力するとともに、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び 体制を確立し、個人情報に関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。

1.個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託

①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を通知または公表し、その範囲で利用します。
②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。
③法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託にあたり、個人情報保護法と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報にかかわる契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。

2.個人情報の安全性確保の措置

①法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。
②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または毀損の予防及び是正のため、法人内において規則類を整備し、安全性に努めます。

3.個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応

法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報相談窓口(電話0297-52-1280)までお問い合わせ下さい。

4.苦情の対応

法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。

個人情報に関する基本規程

第1章 総 則

(目的)
第1条
本規程は、社会福祉法人 和楽日会(以下「法人」 という。)が保有する利用者(以下「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規及び介護保険法等の趣旨の下、これを適正に取扱い、法人が掲げる「個人情報に関する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする基本規程である。

(定義)
第2条
本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
  本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族等の生存する個人情報と関連がある場合には、個人情報と同様に取り扱う。
2 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
  ロ イに掲げるもののほか個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの
3 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4 保有個人データ
法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、個人情報保護法第2条第5項の「保有個人データ」をいう。
5 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(基本理念)
第3条
法人は、個人情報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。

(適用範囲)
第4条
本規程は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、法人において処理される全ての利用者の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとする。

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

第2章 個人情報等の取扱いについて

第1節 個人情報等の利用について

(利用目的の特定)
第5条
法人は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
2 法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。

(利用目的による制限)
第6条
法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
2 法人は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わない。
3 前2項の規定は、次に揚げる場合については、適用しない。
法人は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱わない。
イ 法令に基づく場合
ロ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
ハ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
ニ 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

(適正な取得)
第7条
 法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。

(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条
 法人は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表する。
2 法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書及びその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、或いは電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。
3 法人は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表する。
4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
  イ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者 の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
  ロ 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより法人の権利又は当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
  ハ 国若しくは地方公共団体に協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
  ニ 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(第三者提供の制限)
第9条
 法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
   イ 法令に基づく場合
   ロ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
   ハ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
   ニ 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
  2 法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その個人データの取扱については、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱う。

第2節 個人情報等の登録・保管・廃棄について

(データ内容の正確性の確保)
第10条
 法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。

(安全管理措置)
第11条
 法人は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる。

(文書等管理に関する規則の整備)
第12条
 法人は、文書等の登録・保管・廃棄に関し、前二条の趣旨に照らし必要な事項について規程を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第3節 職員及び委託先の監督

(職員に対する指導・監督)
第13条
 法人は、第2章第1節及び第2節の各規定にかかる各事項を具体的に実践するために必要な事項について規程を別途定め、全ての職員にこれを遵守させるものとする。
2 法人は、職員が個人情報等を取り扱うに当たり、これが適切に行われるよう監督を行う。

(委託先の監督)
第14条
 法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、委託事業者との間で業務委託における個人情報に関わる契約書を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。  

第4節 本人からの開示等の申請に対する対応

(本人からの請求に対する対応)
第15条
 法人は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき、開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。

(規程の整備)
第16条
 法人は、前条の規定にかかる義務を適切に履行するため必要な事項について規程を別途定め、これに基づき必要な措置を行うものとする。

第5節 法人に対する相談・苦情への対応

(法人による相談・苦情の対応)
第17条
 法人は、個人情報の取扱いに関する相談・苦情の適切かつ迅速な対応に努める。
2 法人は、前項の目的を達成するために、施設に個人情報相談窓口を設け、その他必要な体制の整備に努める。

第3章 個人情報管理に向けた体制

(個人情報管理)
第18条
 法人は、法人に個人情報統括責任者、施設に個人情報管理責任者、各部署に個人情報管理者を置く。
2 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報の保護に関し、内部規程の整備、安全対策及び教育・訓練を推進し、かつ、周知徹底することを任務とする。
3 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、個人情報の取得、利用、提供又は委託処理につき、全ての役員及び職員にこれを理解させ、遵守させなければならない。
4 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人データの安全管理措置について定期的に自己評価を行い、見直しや改善を行う。
5 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、個人情報漏えい等の問題が発生した場合において、法人の理事長及び施設長に報告・協議し、二次被害の防止対策を講じるとともに、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、都道府県等の所管課に速やかに報告する。

(教 育)
第19条
 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人の業務に従事する全ての役員及び職員に対し、個人情報にかかる個人の権利保護の重要性を理解させ、かつ、個人情報管理の適正で確実な実施を図るため、教育担当者を指名し、継続的かつ定期的に教育・訓練を行うように努める。

(監 査)
第20条
 個人情報統括責任者及び個人情報管理責任者は、法人における監事に報告し、個人情報の管理の状況について法人監事の監査を受ける。
2 法人監事は、法人の監査により、個人情報の管理について改善すべき事項があると認めるときは、理事長に報告し、関係する役員あるいは職員に対し、改善のための必要な指示を行わなければならない。
3 前項の指示を受けた者は、速やかに、改善のため必要な措置を講じ、かつ、その内容を法人監事に報告しなければならない。

第4章 その他

(施 行)
第21条 本規則は平成18年9月21日より施行する。

平成29年4月1日
社会福祉法人 和楽日会
特別養護老人ホーム  ぬくもり荘
理事長 萩原 廣茂

身体的拘束適正化のための指針

1、施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方

 社会福祉法人和楽日会においては、身体拘束による、身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害をなくす為に、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束ゼロを目指すため、本指針を制定する。

2、身体拘束対策・虐待防止委員会について

 施設長・生活相談員・介護支援専門員・看護師・介護員等で構成された、身体拘束対策・虐待防止委員会を設置し、身体的拘束適正化についての方法等を検討をすることとする。定例の委員会は3ヶ月に1回開催する。また、必要に応じ臨時の委員会を開催する。

3、身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

 身体的拘束適正化の徹底を図るため、以下の通り職員研修を実施する。

①新規採用職員に対する研修の実施

②年に2回以上の法人内研修の実施

4、施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針

 身体的拘束の内容、目的、理由、高速時間または実施時間帯、期間、改善・解除に向けた取り組み方法を身元引受人に説明し、充分な理解が得られるように努める。

 身体的拘束の実施同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、その理由及び利用者の状態を身元引受人へ説明し、再度同意を得た上で実施するものとする。

5、身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針

①やむを得ず身体的拘束の実施を検討しなければならなくなった場合は、身体拘束対策・虐待防止委員会にて話し合い、対応策について協議する。

②身体的拘束を行うのは、以下の3つの要件をすべて満たす場合とする。

・切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

・非代替性:身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。

・一時性:身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

③身体的拘束を実施する際には、「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明・確認同意書」にて、身元引受人に事前に同意をいただく。

④身体的拘束を実施した際には、状況及び時間等を記録する。

⑤身体的拘束を継続する必要がなくなった際は速やかに解除し、身元引受人に報告する。

6、入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

 この指針は、施設内に掲示すると共に、当法人ホームページにて公開することとする。

7、その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

①職員不足を理由に、安易な身体的拘束実施は行わない。

②身体的拘束を検討・実施する前に、拘束を行わない対応方法の検討・協議を最優先する。

③身体的拘束の要因となりえる施設環境の整備、利用者個々の疾患及び心身の特性を理解し基本的な介護を充実させることで、利用者が住みやすい施設づくりを目指す。

8、指針の改定について

 この指針の改定は、理事長の決裁によるものとする。

この指針は、平成19年4月1日より施行する。
この指針の一部改正は、平成29年4月1日より施行する。
この指針の一部改正は、平成30年4月1日より施行する。
この指針の一部改正は、令和05年2月1日より施行する。

高齢者虐待防止のための指針

社会福祉法人和楽日会

1、虐待防止に関する基本的考え方

 虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
 本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

2、虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「虐待防止委員会」を設置します。

①設置の目的
 虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②虐待防止委員会の構成委員
・ 施設長
・ 介護支援専門員
・ 生活相談員
・ 看護職員
・ 介護職員
・ その他必要に応じ委員を指名する。

③虐待防止委員会の開催
委員会は、年2 回以上開催します。
虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④虐待防止委員会の役割
ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること
エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
オ)虐待が発生した場合の対応に関すること
カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤虐待防止の担当者の選任
虐待防止の担当者は、虐待防止委員長とします。

3、虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。
①定期的な研修の実施(年2回以上)
②新任職員への研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

4、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処します。
②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

5、虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。
②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

6、成年後見制度の利用支援

 入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

7、虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。
②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。
③対応の結果は相談者にも報告します。

8、当指針の閲覧について

 当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

9、その他

 権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。

付則
この指針は平成18年7月1日から施行する。
この指針の一部改定は平成29年4月1日から施行する。
この指針の一部改定は令和6年4月1日から施行する。

PAGE TOP
page